費用

過失がない場合

 事故の被害に遭われた場合、原則として、加害者側から費用が支払われますので、自己負担なしで施術をお受けいただくことができます(※)。

過失がある場合

 事故に関して、過失がある場合でも、人身傷害保険に入っていれば、その保険から施術費が支払われます(※)。

 さらに、過失があり人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険の範囲内であれば、過失が70%未満なら全額が、過失が70%以上なら20%減額された額が、自賠責保険から支払われます

 施術費に関して、どのような保険が使えるのか、自己負担が生じるのか等は、事故の過失割合や、どのような保険に加入されているかなどによって異なりますので、詳しくは当院までお尋ねください。

※ 過失がある場合や施術の必要性・相当性が認められない場合など、一部例外となるケースもありますので、詳しくは当院までお尋ねください。

症状固定後について

 保険会社等から施術費の支払いを受ける場合、「これ以上症状やケガのが改善が見込めない」という、いわゆる「症状固定」の状態と判断される時期まで施術費の支払いを受けることが可能です。

 「症状固定」と判断された後も通院を継続する場合の費用は、ご自身でのご負担となります。

 なお、症状固定と判断された後も、痛みがある場合であれば、通院を継続しないと完治したものと誤解され、後遺障害認定において不利に扱われるおそれがありますので、注意が必要です

受付・診療時間

 
午前 -
午後 -

平日
午前10:00~13:00
午後15:00~20:00

土曜
午前10:00~13:00
午後15:00~18:00

休診日
祝日

所在地

〒275-0002
千葉県習志野市
実籾5-1-4
下田ビル1F
京成電鉄本線「実籾駅」 徒歩1分
駐車場あり

047-475-1122

お問合せ・アクセス・地図

後遺症の施術を受ける際の費用について

こちらのページでは、整骨院で施術を受ける際の施術費用について、簡単にご説明をしています。
自動車事故に遭われた場合、整骨院への通院につきましても通常のケガとは費用の支払い方法が異なる場合がありますので、こちらをご覧ください。
症状固定前であれば、整骨院の場合につきましても、基本的には相手方保険会社や人身傷害特約、自賠責保険から支払いを受けることが可能です。
どこから支払いを受けることになるかは、過失の有無やご加入の保険の内容で異なります。
症状固定後の場合には、ご自身で施術費用のお支払いをしていただくこととなります。
症状固定と判断された後であっても、痛みや不調が残っている場合には、整骨院に通院をしていただくことをおすすめします。
生活の中でかかる負担によって痛みや不調が悪化することや、痛みや不調のある部位を庇う動作をすることによって他の部位を痛める可能性などがあるためです。
また、的確に施術を行うことで、痛みや不調が緩和する可能性もあります。
通院にあたりご不安な点、ご不明な点などがありましたら、どうぞ当院までお尋ねください。
丁寧にお答えをさせていただくとともに、今後のことについてご提案させていただきます。

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